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株の税金
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株の税金
株で利益を出した方は必ず税金を納める必要があります。
株の税率は、
H16/1/1〜H20/3/31までは、源泉徴収税率が10%。
それ以降は利益の20%となっています。
ただし、譲渡益の合計が年間20万円を超えていなければ申告の必要はありません。
譲渡益とは、ゴルフの会員権の売買益、土地の売買益、株の売買益などのことでそれら全て含めて
計算します。
株の税金の納め方
1.特定口座(源泉徴収あり)
2.特定口座(源泉徴収なし)
3.一般口座
税金の納め方は上記の3つから選ぶことができます。
この3つは簡単に言うと税金を自分で申告するか、証券会社にしてもらうかの選択があるということです。
基本的に利益が出て税金を納める場合は、「年間取引報告書」を作成し、「確定申告」として税金を納める必要があります。
特定口座とは、証券会社が自分に変わって届出書(年間取引報告書)を税務署に出してくれて、その上、利益が出た時点で税金が一律に「源泉徴収」(天引き)されるので、まったく手間がかからないシステムです。(利用はもちろん無料。)
この3つの方法は証券会社に口座を開く際に設定でき、途中でも変更可能です。
特定口座と一般口座
1.特定口座(源泉徴収あり)
譲渡損益を証券会社が計算し、所得税・住民税を全て納税者に代って源泉徴収し納税してくれるため、
確定申告にいく必要がありません。
2.特定口座(源泉徴収なし)
譲渡損益を証券会社が計算し、「年間取引報告書」を作成し、納税者に交付します。納税者は証券会社より送られてきた年間取引報告書をもとに確定申告により納税します。
3.一般口座
「年間取引報告書」、「確定申告」の両方とも自分でやらなければならず、取引報告書等の書類をもとに納税者自らが所得計算を行い、確定申告により納税します。
ん。
3つの納め方の選び方
1.特定口座(源泉徴収あり)
親の扶養に入っていたり、夫の配偶者控除を受けている主婦の方などは
収入によっては扶養・配偶者控除を外れる恐れがでてくるのでこれを選びます。
また、税金の関係上、会社にも株をやっていることを知られてしまいますので、
会社に株をやってるのを知られたくない方などもこの特定口座(源泉徴収あり)
を選べば知られることはありません。
メリット
・ 確定申告の必要がない
・ 確定申告を行って、損失の繰越しや他の口座と損益通算をすることもできる
・ 年間取引報告書は、税務署へは交付されない
・ 会社に知られない
・ 株式の譲渡益は、合計所得金額に含まれないため、配偶者控除などの優遇規定に影響しない
2.特定口座(源泉徴収なし)
年間取引報告書は証券会社が作成して交付してくれますが、自分で確定申告に行かなければなりません。
メリット
・ 年間取引報告書を利用して、簡易な方法で確定申告ができる
・ 一般口座および他の証券会社の口座との損益通算ができまする
3.一般口座
特定口座は証券会社が年間取引報告書を交付してくれるのに対して、一般口座は
年間取引報告書も自分で作成しなければならないので取引の回数が多い方は大変です。
メリット
・ みなし取得価格の特例が利用できる
・ すべて自己申告のため納税に柔軟性がある
「みなし取得価格の特例」とは
株の売却益を計算する場合、実際の取得価格ではなく、
特定の日の終値の80%を取得価格と「みなし」て、課税金額を計算してもよいとする制度です。
実際の取得価格がみなし価格より低い場合に特例を利用できた方が特になります。
緊急投資優遇(購入価額1,000万円までの譲渡益非課税)
2001年11月30日から2002年12月31日までに購入した上場株式等は、2005年1月1日から2007年12月31日までの3年に譲渡する場合、選択により購入価額が1,000万円までの部分に対する譲渡益については非課税になります。
※特定上場株式等非課税適用選択申告書の提出が必要になります。
※「源泉徴収あり」 を選択した特定口座では、購入価額1,000万円までの譲渡益非課税の適用を受けることができません。非課税の適用を受けるには、一般口座へ移管のうえ、売却する必要があります。
譲渡損失の繰越控除
株には 「譲渡損失の繰越控除」というのが認められています。
仮に今年株で50万円損しても、ちゃんと申告しておけば来年50万円利益が出たとき、 税金を払う必要がなくなります。(ちなみに3年間有効です。)
なので儲けられるかどうか不安な方は税制措置があるほうが長い目でみると有利になってきます。
この譲渡損失の繰越控除を受けるためには自分で確定申告をして同時に申告しなければならないので
特定口座(源泉徴収あり)で証券会社に任せている人は受けることができません。
一般口座、特定口座(源泉徴収なし)を選んでいる人は自分で確定申告をする必要があるのでそのまま利用できます。
(源泉徴収ありでも自分で確定申告をすれば受けることができます。)
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