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FXの税金
株と同じでFXでも利益を出した場合は税金はもちろんかかります。
ただこちらの税金は為替差益もスワップポイント(金利)も「雑収入」となります。
1月から12月までの年間 雑所得を算出し(手数料等は控除項目となります)、他の所得と合算した総所得を翌年に確定申告して税金 を納める必要があります。
年収が2000万円以下の会社員で所得が20万円以内は申告の必要がないというのは同じです。
他にも雑所得などで収入がある方は合算して20万を超えたら申告の必要があります。

所得とは
ここで注意すべき点は「所得=収入−経費」なので、筆記用具・電話代、セミナー参加費や参加するための交通費、情報収集や分析のために購入した図書、プロバイダ使用料・パソコン購入費(減価償却費)・新聞代など を経費として使っている場合はその分を差し引いたものが所得となります。

総合課税と分離課税
FXでの税金は利益を給与などその他の所得と合算して確定申告する「総合課税」と、利益をその他の所得と分けて計算する「分離課税」との2つに大別されます。
総合課税の場合、課税所得の金額によって税金の割合が変わってきます。

総合課税の所得税・住民税概算税率
200万円以下:15%
200万超330万円以下:20%
330万超700万円以下:30%
700万超900万円以下:33%
900万超1800万円以下:43%
1800万超:50%

このように課税所得の場合、給与所得も含めて稼いだ分だけ最大50%の税金を払う必要がでてきます。

ですが、東京金融先物取引所(くりっく365)といった公認の取引所を通じて取引を行うと税金面の特典がついてきます。
この場合は、申告分離課税として、所得に関わらず一律20%の税率(所得税15%、住民税5%)となり、損失を3年間繰り越すことができます。
株と同じように100万円の損失があった場合に3年以内であれば100万円の利益があったときに非課税となります。

くりっく365の特徴
申告分離課税となる
上記に書いた通り、非取引所為替証拠金取引(通常の取引業者で行う取引)での利益に対する税金は給与所得も含めた所得に応じた累進課税となりますが、くりっく365の場合は雑所得として申告分離課税の対象となっているため一律20%の税金となっています。

他の商品で発生した損益間で損益の通算ができる
非取引所為替証拠金取引での損益は他の商品との損益通産ができないのに対して、くりっく365ならば 取引所有価証券先物取引、取引所商品先物取引で発生した損益など、 他の商品の損益通算した金額を課税申告することができます。

損失を3年間繰り越すことができる
損失があった場合に以後3年間に利益を出したとしても、その損失分の税金は 申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。

申告分離課税と総合課税の申告書
くりっく365の場合は申告分離課税なので株式と同じ申告分離用の申告書第三表と 申告書Bの2種類を記入する必要がありますが、くりっく365以外の取引では申告書Bのみの記入になります。
どちらも会社から源泉徴収と取引業者から年間取引報告書を貰って書くだけなので難しいということはありません。
また、確定申告を全てサポートしているソフトも市販されているのでそれを使えば簡単に確定申告の 書類を作成することができます。

※外貨預金での利子は円預金と同じで受け取り時に20%が差し引かれるため、確定申告は不要となります。


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