株・オンライントレードの税金について
初めて株を始めるときにシステムよりも税金など法律的なことが気になると思います。
もちろん株で利益を出したときには
税金を払う必要があります。
株の税率は、
H16/1/1〜H20/3/31までは、源泉徴収税率が10%。
それ以降は利益の20%となっています。
(10%であれば単純に株で利益が100万円出たら、10万円の税金を納めるということ)
そして株をやる方は税金の納め方を3つの中から自由に選択することが出来ます。
1.特定口座(源泉徴収アリ)
2.特定口座(源泉徴収ナシ)
3.一般口座
この3つは簡単に言うと税金を自分で申告するか、証券会社にしてもらうかの選択があるということです。
利益が出た場合は、「年間取引報告書」を作成し、「確定申告」として税金を納める必要があります。
特定口座とは、証券会社が自分に変わって届出書(年間取引報告書)を
税務署に出してくれて、その上、利益が出た時点で税金が一律に「源泉徴収」(天引き)
されるので、まったく手間はかかりません。(利用はもちろん無料。)
1.特定口座(源泉徴収アリ)を選べば、年間取引報告書を証券会社が作ってくれて、利益が出たときに自動的に税金が天引きされます(給料と同じで会社がやってくれる)が、「株の税金のつづき」で書くように源泉徴収アリの場合はデメリットもあります。
2.特定口座(源泉徴収ナシ)は、特定口座(源泉徴収アリ)と同じく「年間取引報告書」は証券会社が作って
提出してくれますが、税金は自分で確定申告のために税務署に行かなければなりません。
3.一般口座は、「年間取引報告書」、「確定申告」の両方とも自分でやらなければいけません。
※年間で譲渡益が20万円を超えていなければ、申告の必要はありません
※譲渡益とは、例えばゴルフの会員権の売買益、土地の売買益、株の売買益などのこと
これら3つの方法が何故存在するかというと、人によって生活している状況や環境
が違うので、それぞれの人にあった制度を選択出来るようにしています。
例えば、1.特定口座(源泉徴収アリ)を選択しておきたいと考える必要がある方もいます。
親の扶養に入っていたり、夫の配偶者控除を受けている主婦の方などは
収入によっては扶養・配偶者控除を外れる恐れがでてきます。
また、税金の関係上、会社にも株をやっていることを知られてしまいますので、
会社に株をやってるのを知られたくない方なども同様です。
また、その他の「2.特定口座(源泉徴収ナシ)」と3.一般口座の2つは自分で確定申告をしなければならないので面倒でもあります。
他の2つはなんのメリットもないのでは?と思うかもしれませんが、
株には 「譲渡損失の繰越控除」というのが認められています。
仮に今年株で50万円損しても、ちゃんと申告しておけば来年50万円利益が出たとき、
税金を払う必要がなくなります。(ちなみに3年間有効です。)
なので儲けられるかどうか不安な方は税制措置があるほうが長い目でみると有利になってきます。
「1.特定口座(源泉徴収アリ)」の場合で証券会社に任せる場合は、この税制の優遇措置を受けることはできません。
(源泉徴収ありの場合でも自分で確定申告をする場合は受けることができます。)
ではどれを選べばいいの?
「1.特定口座(源泉徴収アリ)」
※「年間取引報告書」「確定申告」両方証券会社がやってくれる (なにもしなくて良い)
※税制の優遇処置がない(証券会社に任せる場合)
・株を会社に絶対にばれたくないという方
・利益は絶対にだせるという方
・株の負け分の税金分くらい浮かなくてもいいから楽なほうがいいという方
・扶養を外れたくないという方
「2.特定口座(源泉徴収ナシ)」
※「年間取引報告書」は証券会社 「確定申告」は自分
※税制の優遇処置がそれなりにある
・株や税金の勉強とかしなくてもいいけど損したくない!という方
・利益が出るかはわからないという方
「3.一般口座」
※「年間取引報告書」「確定申告」両方自分でやる必要がある
※税制の優遇処置がかなりある
・株の全てに関わることで自分の知識にしたい
・株の税金を自分でやることによって覚えたい
・面倒でも株で1円も損しないように税制優遇が多いほうがいいという方
、