ネットで物を売るにあたって届出は必要ありません。
本格的にそれを事業にする場合などは税務署に事業開始届けや
青色申告などの書類を提出する必要がありますが、副業として個人が売る程度ならば
何も問題はありません。
ネットで販売する場合、届出は必要ないのですが、「特定商取引法に基づく表記」を
サイト上のどこかに示さなければなりません。
簡単に作ることができるので難しく考える必要はありません。
「特定商取引法に基づく表記」の参考例はこちら
もっと詳しくしりたい方は
「経済産業省の特定商取引法について」の参考例をご覧下さい。
注意
・飲食物や酒など衛生に関わるものの販売は衛生法や
通信販売酒類小売業免許も必要になるので注意しましょう。