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日本の所得の種類
日本の所得は以下の10種類に分けられます。
所得名所得の内容
給与所得サラリーマンやアルバイトなど雇用されて得た給与や賞与
事業所得個人事業主が事業で得た所得
一時所得生面保険の満期などの所得
利子所得預金・公社債などの利子による所得
不動産所得土地や建物(アパート・マンション)などの賃料による所得
配当所得株式や出資したものに対する配当で得た所得(株を売った所得は譲渡所得となります。)
退職所得退職金や一時恩給などで得た所得
譲渡所得ゴルフの会員権、土地、株を売って得た所得
山林所得山林の立木などを売って得た所得
雑所得上記に含まれない所得(ネット所得や年金等)
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インターネット収入の税金について
インターネットの副収入であっても所得がある場合は必ず税金がかかってきます。
これは「お小遣い代わりだから」、 とか「あくまで副収入だから」かからないということはありません。

ネットの収入は基本的にサラリーマンの(他にメインの収入がある)方で あれば雑所得となります。
ネット収入が主な収入源となっている場合は事業所得となります。

しかし、年間の所得によっては確定申告の必要がなくなります。
詳細は次の「収入・経費・所得について」、「確定申告の必要性」で説明するのでご覧下さい。
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収入・経費・所得について
収入と所得
確定申告は所得に対しての税金を申告するので、 収入=所得と勘違いすると損をしていまします。
所得とは、収入(ネットでいえばアフィリエイトなどの総収入)から 必要経費を引いたもので、これが課税対象となります。
必要経費としては以下があげられます。

必要経費の例
パソコン購入費用
アフィリエイトに関する書籍の購入費
ホームページ作成の書籍購入費
サイトに掲載する写真などを撮るための交通費やインク、デジカメ電池代など
アフィリエイトやネット収入に関するセミナー参加費
プロバイダーなどのインターネット接続費用
作業を行った電気代など

例えば、アフィリエイトの収入が年間50万円で経費が20万円であった場合は、 収入−経費=所得:30万円となります。 電気代やパソコン費用などは全てが経費として申告できるわけではなく、その収入を得るために使用する頻度で割合を算出して判断されます。例えば、実家で作業をしている方の電気代の場合、家の広さと作業場(自分の部屋)の割合を計算したものが電気代の経費となるので税務署の判断が必要となります。
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確定申告の必要性
また、全員が確定申告をしなくてはならないわけではありません。 アフィリエイターの場合は主に次の2つにわけられます。

他に主な収入がある(サラリーマンなど)+年間のアフィリ所得が20万円以下の場合
⇒雑所得20万円以下となるので申告が不要 

他に主な収入がない+年間のアフィリ所得が38万円以下の場合
⇒事業所得38万円以下となるので申告が不要 

つまり、他に収入があり、年間のアフィリエイト所得が20万円超の場合や、 他に収入がなくアフィリエイト所得が 38万円超の場合は確定申告をしなくてはなりません。
なぜ38万円と20万円に分けられているかと言うと、 税金は基礎控除額といって必ず38万円の控除が定められています。
なので所得が38万円以下の場合は基礎控除で 全額控除となるため確定申告が必要なくなります。
次に20万円というのは、 メインの収入以外の所得が合計で20万円の場合は確定申告を しなければいけないという決まりがあるためです。
よってメイン収入以外の所得が「アフィリエイト+不動産所得」 であった場合は「アフィリエイトの所得+不動産所得」の合計が 20万円以下かどうかで確定申告の必要性が変わってきます。

税務署の判断によるので自分がどうすべきか分からない方は税務署に問い合わせてみてください。
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青色申告と白色申告
インターネットで得た収入は上で書いた通り、 基本的に事業所得と雑所得に分けられます。
事業開始届けを提出している場合は白色申告または 青色申告として確定申告をすることができます。

白色申告と青色申告について
青色申告は税務署が定めた各種の帳簿に1年間の取引を記録する必要ありますが、 その特典として、青色申告控除10万円または 青色申告特別控除55万円の所得控除の適用など特典があります。
青色申告を出せるのであれば出しておいたほうがかなり節税になります。
青色申告をするには、3/15日までに(1/16日以降に事業を始めた人は、 事業開始から二ヶ月以内)に青色申告承認申請書を提出しなければいけません。

白色申告は所得(収入−必要経費)が300万円以下なら、 領収書等を管理しているだけで大丈夫です。 所得が300万円を超えた場合でも簡単に帳簿を作るだけで申告することができます。

雑所得の申告について
継続的にある程度の収入が無く、税務署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、 雑所得で確定申告をするのですが、 この場合は、収入及び必要経費を自分で集計して申告します。
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事業開始届け
まず、事業所得者として確定申告するには、 あらかじめ事業開始届けを提出しなければいけません。 基本的に開業してから、二ヶ月以内に提出する必要があります。
ネットで稼ぐ場合は、ホームページを作った時点で開業となるのですが、 収入があるかどうかは不明なのでとりあえず提出しなくてもいいです。 税金を払わなければいけない金額になったら、税務署で理由を説明し、 開業届を提出することができます。
結構「遅れたらどうしよう」とか気にする方がいますが、市役所にしても税務署にしても公的機関はかなり融通が利くので出すのが遅くなっても大丈夫です。

もし、本格的にネットで稼ぐのであれば「青色申告と白色申告」で説明したように事業開始届けを出しておいたほうが得です。
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株の税金
株の税金については以下のページをご覧下さい。
株の税金
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